2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
認定下請中小企業取引機会創出事業者でございますが、これは新しいビジネスでございます。少し御説明をさせていただきます。 一般に、下請中小企業でございますけれども、一つの工程に特化して技術力を高めたりするところでございますので、受注先も限定的、固定的で、なかなか新しい取引先を拡大できないという実態にあると思っております。
では次に、下請中小企業取引機会創出事業者の認定について伺います。 認定事業者はどのような仕事をするのでしょうか。一次下請とどう違うのでしょうか、教えてください。
認定されて下請中小企業取引機会創出事業者になると、どんなメリットがあるのでしょうか。 第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
本法律案では、中小企業の強みを生かした取引機会等を創出する下請中小企業取引機会創出事業者が、経済産業大臣の認定を受けることができる制度を新設するとしています。 認定対象と想定される事業者はどのような事業者を想定しているのでしょうか。認定事業者が下請企業の弱みに付け込むことがあってはいけません。認定の要件はどのようなものになるのでしょうか。
認定下請中小企業取引機会創出事業者についてお尋ねがありました。 御質問の認定対象は、例えば、自らが機械製造に要する加工や衣服の製造等を受託した上で、提携する最適な中小企業を選定して再委託するとともに、工程管理や品質管理等も一貫して請け負うことが可能なメーカー等を想定をしております。
八 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、自由かつ公正な取引機会が確保されるよう、認定事業者による取引の公平性や透明性の確保に努めること。
○梶山国務大臣 今回創設しました下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度は、中小企業の持っている強みを生かすとともに、中小企業の下請構造からの脱却、取引における交渉力強化を目指すために重要な役割を担うものであります。
本日も、私は、今回の法改正で創設される下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度について、まずは何点か質問させていただきたいと思います。
下請中小企業取引機会創出事業者認定制度を新たに設けることとしたわけでございますけれども、一般に、下請中小企業でございますけれども、下請分業構造の中で単工程に特化して技術力や生産性を高める、こういった取組を行っていることが多いわけですけれども、一方で、そうした事業者は、受注先も限定的あるいは固定的になりがちということでございまして、独自で新規の営業、受注獲得交渉を行うことは非常に難しいということでございます
少し名前が長いんですが、下請中小企業取引機会創出事業者という事業者を認定する制度、これを創設することとなっております。 この本制度をなぜ創設する必要があるのか、その趣旨について改めて説明をいただきたいと思います。
また、新設される認定下請中小企業取引機会創出事業者は、親事業者と下請事業者の間を仲介する役割を担いますが、自由かつ公正な取引を阻害するおそれはないのでしょうか。認定事業者による取引の透明性や公正性の確保は、いかに実現しますか。教えてください。 昨年六月に、IMD、国際経営開発研究所が公表した世界競争力年鑑において、日本の国際競争力は過去最低の三十四位とされました。
下請振興法改正の必要性及び認定下請中小企業取引機会創出事業者についてお尋ねがありました。 規制法である下請代金法は、下請振興法と比較して、対象となる取引が限定的であります。このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
足元の人手不足などを考えますと、中小企業、取引関係なども含めて厳しさがあるというのは我々の傘下の労使関係でも重々知っているところでございますが、では、それに甘んじて何もしなくていいのかということでいけば、本当に、若手、中堅含めて誰にも来ていただけないような企業になってしまうのではないか。
本来、関与すべき専門家の実体が伴わない登記が、こうしてウエブ上でいろいろ、いわば勝手にできるようになれば、もちろん利用者にとって便利なところはあるかもしれませんが、こうした登記制度に対する信頼自体が低下をしたり、あるいは、その先を言えば、企業取引自体に悪影響を与える可能性もあるんではないかというような指摘もございます。
委員御指摘のように、今や企業取引、いろんな取引は国境を越えまして行われております。企業活動が国境を越えますと、やはりその競争政策の実施というものも国際的な統一的な基準でやっていく必要があると思っております。
したがって、これは何らかの、他方で罪のない中小企業、取引先企業には、ここは経済産業省としての対応方が必要だろう、こう思うわけであります。 二ページ目に、セーフティーネット保証二号というものの資料を出させていただいております。
幾つか主要な点がございますが、一つは、経済界は賃上げに向けた最大限の努力を図る、それから、下請企業、取引企業の仕入れ価格の上昇を踏まえた価格転嫁や支援、協力について総合的に取り組む、それから、子育て世代への配分を高める方向への賃金体系の見直し、サービス業の生産性向上に向けた労使の一体とした取り組みというような点について合意をいたしております。
大企業の内部留保というのは、ひとり大企業が頑張ってたまっているわけではなくて、働く皆さんの頑張りがあり、下請中小企業、取引先の頑張りがあり、結果として生まれているわけですから、こういった内部留保の還元についてしっかりと行ってこそ、消費を拡大し、結果として大企業の利益にもつながるという好循環をもたらす道だということを指摘しておきます。
それから、やはりあれ以来日本の企業取引というようなものも相当変化してきておりますので、実際の需要というものもあったんだろうと思います。 それで、今各団体でございますが、日弁連はこの今回の改正案には賛成しておられると承知しております。
報酬をふやした企業に対して促すさらなる政策、大企業が得た利益を中小企業、取引先のサプライチェーンが得るためのさらなる仕組み。 私の地元に聞くと、部品メーカーの皆さんはみんな言いますよ。赤字ぎりぎりでやっている、だけれどもその利益は全部東京本社の大手に吸い取られているんだよな、大手企業はいいけれども部品メーカーは。こういう声が本当に聞こえるわけです。
こういった企業取引のアンバランスというか不公正な状況が解決されなければ、いずれにしても中小企業の経営を圧迫することになっていくというふうに思っております。
をしたら、金融機能強化法に基づいて公的資金の再注入を要請するかもしれないというふうなことも報道等、関係者の話でも私も聞いておりますけれども、大体、金融機能強化法による公的資金注入というのは、あのときさんざん議論になりましたけど、仮にも地域経済への貢献とか中小企業資金繰り対策とか、そういう大義名分があって鳴り物入りであの法案が通ったわけでございますけれども、少なくとも、このあおぞら、新生もそもそも中小企業取引
他方で、我々の方から送るときには、こういう業種によって親事業者、下請取引をしているだろうということで、あるいは昨年まではしていたということで送っておることでございますけれども、経済情勢の変動あるいは企業取引の変動で下請取引をもはや行わないようになった企業等の変動もございますので、そういう意味で、もはや親事業者でなくなった、下請取引をしていない事業者につきましては、親事業者でないわけですから、第九条の
人件費、我々は、国は発注しますと、親請と下請の人件費の流れについては従来は民間企業取引だと、民民取引だということでなかなか目が届かなかったんですけれども、国の事業としてもこれがちゃんと適切に、下請にきちんと人件費が、労務費が回っているのかどうかと、それの検査もよく見させていただくという状況を今つくろうとしておりまして、そういう意味で雇用を守っていく、適正な労務費が維持されるようにしていこうと思っております
この報告書にも書かれていますけれども、大企業と中小企業の連携により排出量を企業取引グループ等で削減する、このことは大事なことだと思うんです。 こういった手法の一つに国内クレジット、要するに国内版のCDMという手法があろうかと思います。これは、実は、海外とのCDMについてはいろいろ異論はあるけれども、国内のCDMというのは注目すべき制度ではないか、私はこう思っております。